A VAT Refund Guide to
ドイツ
ドイツのVAT還付を受ける方法
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EU加盟国のVAT登録事業者は、EU VAT指令に基づき、ドイツでのビジネス費用に課税されたVATを還付するこができます。
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EU加盟国外のVAT登録事業者は、EU第13号指令に基づき、ドイツでのビジネス費用に課税されたVATを還付するこができます。
ドイツにおけるVAT:概要
1968年、ドイツはVATを最初に導入した国のひとつであり、標準税率は11%でした。以降、ドイツは経済動向を反映し、VATの税率を調整してきました。例えば、COVID-19のパンデミック発生時には、ドイツ政府は経済活性化のために標準税率と軽減税率をともに引き下げています。現在は、税率はパンデミック前の19%に戻されています。
ドイツのVATレートはEUのVAT平均より数ポイント低いですが、許容範囲内のレートです。EU加盟国であるドイツは、15%以上の標準税率と5%以上の軽減税率を維持することが義務づけられています。
ドイツにおける現在のVATレート
ドイツのVATは、他のEU加盟国の税率とは異なるかもしれませんが、その適用方法は類似しています。現在、ドイツでは以下の3つのVATカテゴリーがあります。
- Standard (19%)ーほとんどの製品・サービスがこの標準税率に該当します。
- Reduced (7%)ー軽減税率対象商品・サービスには、特定の食品、書籍、医療品、交通機関などが含まれます。
- Zero (0%)ー国内および国際輸送の中には、VATが免除されるものがあります。また、文化サービス、ローン、地域間配送など、VATの対象外となる商品・サービスもあります。
ドイツ国内でVAT課税対取引をし、かつEU域内でビジネスをしていない場合、VAT還付を請求できる可能性があります。
ドイツでのVAT申告方法
前年のVAT額に応じて、月次、四半期、または年次のタイミングで、VAT申告を行うことになります。
- 月次ー昨年のVAT額が7,500ユーロ以上の場合、毎月の申告が必要です。新規に登録した企業も最初の2年間は毎月の提出が必要です。各月の納付期限は、翌月の10日です。
- 四半期ー 昨年のVAT額が1,000ユーロから7,500ユーロの場合、四半期ごとに納付することが可能です。納付期限は、各四半期の翌月10日です。
- 年次ー VATの金額が1,000ユーロ未満の場合、年一回の申告となります。提出期限は、翌年の7月31日です。
VATの申告を行うには、エルスターオンラインを使ってドイツの税務署に登録する必要があります。
ドイツのVATコンプライアンス
ドイツ国内で、消費者向けに商品またはサービスを提供する場合、管轄の税務当局でドイツのVAT登録が必要になる場合があります。ドイツでVAT登録をした場合、以下のVAT規則および規制をすべて遵守する必要があります。
- 請求書および領収書の原本は、完全な状態で、連番で提出する
- 自国の正式な事業登録書類の提出
- すべてのアカウントと記録は最低10年間保存すること
- 承認された外国為替レートを使用すること
- 提出期限の厳守。提出期限に遅れた場合は、利息が発生します。
欧州委員会は、各EU加盟国がVATコンプライアンスとVAT指令に対応していることを確認しています。
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Sources:
Organisation for Economic Co-Operation and Development. Consumption Tax Trends – Germany. https://www.oecd.org/tax/consumption/consumption-tax-trends-germany.pdf
Office of the Federal Government. Drop in value added tax (VAT) – important questions and answers. https://www.bundesregierung.de/breg-en/search/faq-mehrwertsteuersenkung-1765150
European Commission. What is VAT? https://ec.europa.eu/taxation_customs/what-vat_en
ドイツと互恵協定が結ばれている国
すべてのEU加盟国、アンドラ、アンティグア・バーブーダ、オーストラリア、バハマ、バーレーン、バミューダ、英領バージン諸島、ブルネイ・ダルサラーム、ボスニア・ヘルツェゴビナ、カナダ、ケイマン諸島、台湾、ジブラルタル、グリーンランド、グレナダ、ガーンジー島、香港、アイスランド、イラン、イラク、イスラエル、ジャマイカ、日本、ジャージー、北朝鮮、韓国、クウェート、レバノン、リベリア、リビア、リヒテンシュタイン、マカオ、モルディブ、マーシャル諸島、マケドニア、ノルウェー、ニュージーランド(2014年4月1日~)、オマーン、カタール、パキスタン、セントビンセント、サンマリノ、サウジアラビア、セルビア、ソロモン諸島、スワジランド、スイス、アラブ首長国連邦、アメリカ、バチカン市国
VAT還付申請における互恵主義の詳しい説明はこちらをご覧ください。
ドイツでの還付請求可能項目
エンターテインメント&ホスピタリティ
エンターテイメント
ホテルと宿泊施設
レストラン
イベント
国際会議・展示会・イベントなど
トレーニング、セミナー
その他経費
物品の移動
企業間取引
事務所経費
マーケティングコスト
プロフェッショナルサービス、APインボイス
出張関連経費
レンタカー
ガソリン
公共交通機関
タクシー
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